福井マテリアル&テクノロジー研究会会則(抜粋)
( 第1章 総 則 )
第1条 本会は「福井マテリアル&テクノロジー研究会」と称する。
第2条 本会は新素材と新技術に関する情報収集やセミナー等の技術交流を通じ、会員相互の親睦と技術基盤の向上を目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1 関連情報の収集及び交換
2 講習会、見学会の開催
3 共同研究事業等の実施
4 その他本会の目的達成に必要な事業
( 第2章 会 員 )
第4条 会員は本会の目的に賛同して事業に協力する県内法人によって構成する。但し、官公庁・大学に属する機関は特別会員とする。
( 第3章 役 員 )
第9条 本会に次の役員を置く。
会長
1名
副会長
1名
理事
7名以内
常任理事 1名(福井県工業技術センターの部長の職にあるものをもって充てる)
監事 2名
第11条 会長は本会を代表し会務を総理する。
( 第4章 総 会 )
第15条 総会は毎年1回5月に開催するほか、会長が必要と認めたとき及び会員の3分の2以上の請求があったときこれを開くことが出来る。
第19条 総会は次の事項を議決する。
1 会則の変更
2 役員の選任及び解任
3 運営委員の承認
4 毎年度の収支予算及び事業計画
5 会費
6 決算報告書の承認
7 会員の除名
8 本会の解散
( 第5章 理 事 会 )
第20条 理事会は、会長・副会長・理事・常任理事を以って構成し、必要に応じ会長がこれを召集する。
理事会の決議は出席役員の過半数を以って行い、可否同数の場合は会長の決するところによる。
第21条 理事会に参与ならびに顧問を置き、学識経験者ならびに会長経験者をもって充てる。
参与ならびに顧問は本会の運営上重要な案件に対して相談に応ずる。
理事会に運営委員長を加え、事業の円滑な運営を図る。
第22条 理事会に於いては次の事項を議決する。
1 総会に提出する議案
2 会務執行に関する事項
3 運営委員の指名
4 会員の入退会
5 事務局長の選任および解任
6 その他本会の運営上重要な案件
( 第6章 運営委員会 )
第23条 運営委員会は理事会で指名され総会で承認された運営委員及び事務局長をもって構成する。
運営委員は10名以内とする。
第24条 本委員会は第3条に掲げる本会事業の円滑な遂行を図るため必要に応じ開催し、事業の企画及び運営にあたる。
( 第7章 事 務 局 )
第28条 本会に事務局を設け福井県工業技術センター内に置く。
( 第8章 会 計 )
第31条 本会の経費は会費その他の収入をもって充てる。
第32条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。